「せんきょ」の「きほん」。(まじめVer.)


【投票の種類】

1、直接投票
2、間接投票

 

【選挙の種類】
1、衆議院議員総選挙←4年という任期満了を迎えても、解散となっても「衆議院議員」全員を決めなおす選挙なので「総選挙」といいます。

2、参議院議員通常選挙←解散はないので、6年の任期満了を迎えての「選挙」となります。ただし、衆議院と違って全員を決めなおすのではなく、3年をずらして半分ずつ選挙で決めるので、「任期は6年」「参議院選は3年に一度」「半分ずつ選ばれる」ということになります。そして、この選挙のことを通常選挙といいます。
3、一般の選挙(地方選挙)
4、特別の選挙(国政・地方選挙)

そして
今回は「参議院議員通常選挙」です。
(衆議院に対する抑制・均衡・補完の機能を通じて国会の審議を慎重、かつ確かなものにするという、国民にとって重要な役割を持つのが参議院です。「良識の府」と呼ばれ、任期も解散もなく6年。長期的な民意を反映できる役割としての議員を選ぶ大切な選挙が参議院議員選挙なのです。)

 

【今回の参議院選はどんな仕組みで議員さんを選ぶの?】

今回の選挙で選ばれる議員(改選)の数は124で、都道府県単位の選挙区(改選数74)と全国単位の比例代表(同50)。
今回から選挙区で1、比例代表で2の計3席が増えたことになります。

ということで

【参議院選の選挙の仕方】

参院選の選挙方式には2種類あり、「選挙区選挙」「比例代表選挙」に分かれます。
参院比例区は全国区でおこなわれます。
今回当選する人数は選挙区選挙で74人、比例代表選挙で50人なので、今回の参院選では124人の議員が誕生します。
(→衆院選でも小選挙区と比例代表の2種類の選挙がありますが、内容は異なります。
衆院選の小選挙区は全国289区に細分化されていますが、参院選挙区はおおむね都道府県ごとの45選挙区からなっています。
また衆院比例区は全国11ブロックに分かれています。※翻訳は衆議院選のときに。)

【そもそも選挙区とは】
選挙権を持っている有権者がどの地域で投票するか。のくくり。
たとえば、わたしは新潟県上越市の住人になって(住民税を払って)25年ほどになるわけです。
ですので、今回の「国政選挙」ではわたしは「新潟県」の代表として国の運営に携わる「わたしたちの代表」を選ぶことになります。
もし!お隣長野県で素敵な人がいてもわたしが所属している選挙区は「新潟県」ですので
残念ながら投票できません。
(※引越しが絡んだときの、投票権や選挙区のとりあつかいは、「住民票の移動」だけではなく、「選挙人名簿」にかかわることであったり、これまた、「選挙名簿」に登録をしてもらうのに、「定時登録」と「選挙時登録」の2種類があり、選挙や登録のタイミングがいろいろあるので、自治体にお問い合わせください。)
(※選挙時登録されるのは「3ヶ月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されて居住している人」で、選挙日までに年齢が18歳以上になる人。ほとんどは告示日の前日が基準日となり、その日に登録されます。)

で!?

【選挙の種類の選挙区と比例区のちがいってなに】

◎選挙区制→参議院選挙の場合の「選挙区制」というのは、都道府県を区切りに立ち上がった候補者の中から「選挙区民(都道府県民)」がふさわしい人を選挙にて選ぶこととです。
その選挙区(都道府県)によって候補者と(有権者の人数によって)定員数が異なります。

◎比例代表制→参議院選挙の場合、「参議院選挙比例区」の候補者さんが全国から名乗りを上げます。
その全国規模で名乗りをあげた候補者さんたちの中から「政党(政治団体)」もしくは「比例区に名乗りを上げている候補者の中からの個人名」を選びます。
その結果。
「政党名」+「その政党に属する候補者名」の合計投票数がその政党の得票数となり、その数に応じて議席を配分されます。

各政党(政治団体)に配分された議席の数にあわせて、その政党(政治団体)のなかでの個人名がより多く書かれた人順で、「配分議席数」の人数だけ当選します。
(※この様に、得票数に応じて議席が配分され、名簿順ではなく個人名での得票数順に当選者が決まるシステムを非拘束名簿式比例代表制といいます。ちなみに、衆議院選では、政党が決めた「この人から受からせたい名簿」があるので、その順にのっとって当選が決まっていきます。そのことを非拘束名簿式比例代表制といいます。)


【特定枠】

比例区候補者なのだけれど、知名度があるとは思えない。国政の運営にぜったい有益であると考えられたり、
あるいは政党(政治団体)が政党(政治団体)らしさを打ち出すのに絶対不可欠な人材が当選しやすくなるようにさせたり、するために
その人をここに指定することができます。
「特定枠」の候補は「非拘束名簿」と切り離して上位で扱われ、個人名の得票数に関係なく名簿順に当選が決まっていきます。

 

【比例区特定枠候補者の制限】
事務所設置や演説会、選挙カーの使用、ポスターやビラの掲示・配布など比例候補としての選挙運動はできない。とされています。
ただ、電子メールやSNSでの呼びかけは認められているようです。


【投票用紙の書き方】

「投票用紙」ですが、参院選の投票用紙は2枚あります。
1枚は選挙区候補者を書く用紙。
もう1枚は政党、その他の政治団体の名称又は略称を書くか、比例代表候補者を記す用紙です。
いずれの投票用紙にも欄内に関係のないこと(例えばハートマークやビックリマークなど)を記した場合、無効票となります。

【政党と政治団体の違い】

政治的思想を持ったりや政治的活動を行う団体のことを「政治的団体」といいます。
その中で「国会議員が5人以上」いる団体や 直近の国政選挙で全国得票率が2%以上」を満たす団体のことを「政党」といいます。

政党のリーダーのこと「党首」といい
政治団体リーダーは党首にはなりません。

※政党交付金のことはまたいずれ。


 

 
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